スマートグリッドシステム

その状況になってくれば、前途は洋々たるものである。いま全世界で自動車を使える人は、世界人口の1割ほどしかいない。残りの9割は、まだ自動車を使うことを夢みている状況である。環境のことを考えれば、そのような人びとにこれから化石燃料で走る車に乗ってもらうのは難しい。だが、電気自動車ならば問題ない。まったく新しい自動車社会を到来させることができる。

 つまり、先進国と途上国を合わせて考えれば、電気自動車にはこの先に、まだ10倍のマーケットがあるのだ。自動車のビジネスはいま、年間で300兆円規模である。これが500兆円、1000兆円規模と拡大していったときに、どれだけのシェアを取れるか。そこが、これからの日本にとって大きな岐路になるだろう。

 電気自動車そのものの生産は、途上国も含めて、あらゆるところでなされるようになるだろう。もちろん自動車の場合は、安全性能や走行性能などについて家電やコンピュータなどとは違う次元の経験の蓄積が必要とされるから、単純には考えられないが、それでも「垂直統合か、水平分業か」と問われれば、明らかに後者の姿に近づいていくはずである。いままでのように、「エンジンをつくれるメーカーが自動車会社」ということではなくなってくる可能性は大いにある。

 私がやっている電気自動車の技術だけであれば、すぐに真似られてしまうことも、もう目にみえている。その先は、技術、製造、サービス、付加価値をうまくセットにできた国が、これからの大きなチャンスをつくっていけるのであろう。

 その際に、日本が大きなアドバンテージをもっているのは、「電気自動車を核にした社会全体のエコシステムの構築」ではないだろうか。発電所から、家庭用の太陽光パネルスマートグリッドシステム、そして電気自動車までを組み込んだトータルパッケージを組み上げる。日本はそれぞれの分野で、技術も満点だし、サービスも満点だ。それらをうまく絡み合わせていく可能性を、真剣に、そしてスピード感をもって追求してはどうか。

 先ほど紹介したように、「SIM-LEI」を停めるスペースのガレージの屋根に太陽電池を付ければ、年間で15,000km走行できる。これは途上国の人びとにとっても大きな福音となるだろう。また、電気自動車の蓄電池は、電力事情が悪い国々でも、家庭の電化に大きな威力を発揮するはずだ。このようなパッケージで提案すれば、地球上の多くの人びとが憧れる「夢の生活」が、きわめて環境に優しいかたちで実現するのである。

「夢をかなえるもの」こそが、需要の爆発を引き起こす。そして、電気自動車は間違いなく、そのポテンシャルを秘めている。日本はいまこそ、東日本大震災という大きな不幸を奇貨として、電気自動車とともに生きる社会をつくりあげ、世界に「夢」を訴えていくべきではないだろうか

免許法附則

一  免許法第五条第一項 に規定する養護教諭養成機関、免許法 別表第一備考第二号の三及び第三号に規定する教員養成機関、免許法 別表第二の二備考第二号に規定する栄養教諭の教員養成機関並びに教育職員免許法施行規則 (昭和二十九年文部省令第二十六号。第九条第一項第一号において「免許法施行規則」という。)第六十四条第一項 の表の下欄及び同条第二項 の表の第四欄に規定する特別支援学校の教員養成機関
二  都道府県又は地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市教育委員会
三  国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第四項 に規定する大学共同利用機関
四  前三号に掲げる者のほか、文部科学大臣が指定する者

(認定の申請)
第二条  大学又は前条各号に掲げる者が、開設しようとする講習について、免許法第九条の三第一項 の規定による文部科学大臣の認定を受けようとするときは、講習開始二月前までに、当該講習に関し次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一  講習の名称
二  会場
三  期間
四  受講予定人員及び受講対象者
五  講習の内容及び時間
六  講師の氏名、主要職歴及び担当講習
七  修了の認定(免許法第九条の三第一項第三号 に規定する修了の認定をいう。以下次号及び第六条において「修了認定」という。)の時期
八  修了認定の方法
九  その他開設しようとする者において必要と認める事項

(変更の届出)
第三条  免許状更新講習の開設者が、前条第三号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、文部科学大臣に届け出なければならない。

(講習の内容)
第四条  免許法第九条の三第一項第一号 に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項
二  教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項
2  前項第一号及び第二号に規定する事項の詳細な内容は、文部科学大臣が別に定める。

(講習の講師)
第五条  免許法第九条の三第一項第二号 ロに規定する文部科学省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一  第一条第一号に掲げる者の職員であって、免許状授与の所要資格を得させるために必要な授業科目を担当している者
二  大学又は大学共同利用機関の職員であって、前条第一項第一号又は第二号に掲げる事項について教授し、又は研究に従事している者
三  第一条第二号に掲げる者の職員であって、学校教育に関する専門的事項の指導等に関する事務に従事している者
四  文部科学大臣が前三号に掲げる者に準ずる者として認める者

(修了認定の方法及び基準)
第六条  修了認定は試験による成績審査に合格した者に対して行うものとし、当該修了認定の基準は、文部科学大臣が別に定める。

(運営)
第七条  免許状更新講習の開設者は、適切な方法により、自ら実施する免許状更新講習の内容等に関する受講者の意向を把握し、当該意向を適切に反映するよう努めなければならない。
2  免許状更新講習の開設者は、免許状更新講習を行った後、当該免許状更新講習の運営状況、効果等について評価を行い、その結果に基づき当該免許状更新講習の改善を図るために必要な措置を講ずることにより、その水準の向上に努めなければならない。
3  免許状更新講習の開設者は、前項の評価を行った後、遅滞なく、当該評価の結果を文部科学大臣に報告するものとする。

(認定の取消)
第八条  免許状更新講習の開設者が、第三条から前条までの規定に違反したときは、文部科学大臣はその認定を取り消すことができる。

(講習を受講できる者)
第九条  免許法第九条の三第三項第一号 に規定する文部科学省令で定める教育の職にある者は、次に掲げる者であって、普通免許状若しくは特別免許状を有する者、普通免許状に係る所要資格を得た者、教員資格認定試験に合格した者、免許法第十六条の三第二項 若しくは第十七条第一項 に規定する文部科学省令で定める資格を有する者又は教育職員免許法施行法 (昭和二十四年法律第百四十八号)第二条 の表の上欄各号に掲げる者とする。
一  校長、副校長、教頭、実習助手寄宿舎指導員、学校給食法 (昭和二十九年法律第百六十号)第七条 に規定する職員その他の学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに栄養教諭以外の者並びに教育委員会の事務局において学校給食の適切な実施に係る指導を担当する者並びに免許法施行規則第六十九条の三 に規定する幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(以下次項第一号において「学校」という。)において専ら幼児、児童又は生徒の養護に従事する職員で常時勤務に服する者
二  指導主事、社会教育主事その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する専門的事項の指導等に関する事務に従事している者として免許管理者が定める者
三  国若しくは地方公共団体の職員又は次に掲げる法人の役員若しくは職員で、前号に掲げる者に準ずる者として免許管理者が定める者
イ 国立大学法人法第二条第一項 に規定する国立大学法人及び同条第三項 に規定する大学共同利用機関法人
ロ 地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項 に規定する公立大学法人
ハ 私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)第三条 に規定する学校法人
ニ 独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人であつて、文部科学大臣が指定したもの
四  前三号に掲げる者のほか、文部科学大臣が別に定める者
2  免許法第九条の三第三項第二号 に規定する文部科学省令で定める者は、次に掲げる者であって、普通免許状若しくは特別免許状を有する者、普通免許状に係る所要資格を得た者、教員資格認定試験に合格した者、免許法第十六条の三第二項 若しくは第十七条第一項 に規定する文部科学省令で定める資格を有する者又は教育職員免許法施行法第二条 の表の上欄各号に掲げる者とする。
一  学校の校長、副校長、教頭又は教育職員であった者であって、教育職員となることを希望する者(前項第一号から第三号までに該当する者を除く。)
二  次に掲げる施設に勤務する保育士
イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (平成十八年法律第七十七号)第六条第二項 に規定する認定こども園
ロ 児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項 に規定する保育所又は同法第五十九条第一項 に規定する施設のうち同法第三十九条第一項 に規定する業務を目的とするもの(いずれも幼稚園を設置する者が設置するものに限る。)
三  教育職員に任命され、又は雇用されることが見込まれる者

文部科学大臣による免許状更新講習の実施)
第十条  文部科学大臣は、免許法第九条の三第一項 の認定を受けた者がいないとき、免許状更新講習の開設者が天災その他の事由により免許状更新講習に関する事務の全部又は一部を実施することが困難となったときその他必要があると認めるときは、免許状更新講習に関する事務の全部又は一部を自ら行うことができる。

   附 則


1  この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
2  第二条の規定の適用については、当分の間、同条中「二月」とあるのは「三月」とする。
3  免許法附則第八項ただし書若しくは第十二項ただし書に規定する者又は教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百五十八号。次項において「改正法」という。)附則第十項ただし書に規定する者であって、第九条第一項各号に該当する者は、当分の間、第九条第一項の規定にかかわらず、免許法第九条の三第三項第一号に規定する文部科学省令で定める教育の職にある者とする。
4  免許法附則第八項ただし書若しくは第十二項ただし書に規定する者又は改正法附則第十項ただし書に規定する者であって、第九条第二項各号に該当する者は、当分の間、第九条第二項の規定にかかわらず、免許法第九条の三第三項第二号に規定する文部科学省令で定める者とする。

埠頭の様子

「わたくしどもとしましては、この工場の中をお見せること自体、本当は、かなりのリスクを抱えることになります。しかし、ぜひ、みなさんに世界で初めての技術を実際に理解・認識してもらい、“CIS薄膜系太陽電池”の良さを知っていただこうということで、見学していただいておりますこと、どうかご理解ください」

 思い起こせば、いままでの工場取材でも、これほどまでに内部を公開してもらった経験はなかった。こんな「最新技術のオンパレード」の生産ラインを間近で見て回れること自体、画期的だった。

 それでも、記者として頭に浮かんだ質問はすべきだと考え、一応、口に出してみた。 「あの層の厚みはどれくらいなんですか?」

確かに、CISのSだけが、まだコーティングされていなかった。

 「先ほどのは、単に粉を固めただけの状態でしたけれども、この装置のなかでセレンと一緒になり、CISという合金になるわけです」

 C(銅)やI(インジウム)、それにガリウムとは違い、S(セレン)は、他の3つと一緒に合金となる段階で投入されるわけだ。

 「ここはノウハウの固まりで、立ち入り禁止となっています。しかし、今回だけは特別に」

 そうか、この「すごい光景」は、門外不出なのだ。 「あの装置の中を直接見ることはできません。安全性に問題はありませんが、特殊ガスを使用しているため、万が一のことも配慮して、立ち止まらず通過します」

 我々は、ゆっくりとした歩調に合わせるかのように首をめぐらしながら、できるだけ長い間、食い入るように、そそり立つ装置を観察していた。

日産追浜工場を訪れたのは、8月半ばの日曜日だ。工場見学は通常、稼働日である平日限定なのだが、この夏は節電対応で木金に休む代わりに、土日が稼働日に。このため週末も見学可能となった。夏休みかつ週末とあって、15人の定員枠は一杯。今回は取材ということで、無理なお願いをして、1人追加してもらった(10月以降は通常通り土日が休みになる予定)。

 工場は、最寄りの京浜急行本線追浜駅から徒歩20分と、アクセスがいいとは言えない。そこで今回はクルマで行くことにした。さすが自動車メーカーだけあって、きちんと駐車場が用意されている。集合時間の15分ほど前に到着すると、駐車場にはすでに多くの見学者のマイカーが停まっていた。日産の工場なのにもかかわらず、多かったのは海外メーカーのクルマ。恐らく、クルマ好きが多く集まっているに違いない。

 ゲストホールから専用のバスに乗り込んで、まず完成車を出荷する専用埠頭へ向かう。埠頭までは、一旦敷地外へ出て一般の道路を使って移動する。周辺には追浜工場へ部品を納入するサプライヤー(下請けメーカー)の工場が点在。日産はクルマを受注した後に部品を手配する「同期生産」というシステムを取り入れており、クルマの組み立てを始める4日前にサプライヤーへ生産の指示が送られ、4時間に1回のペースで部品が納入される仕組みという。

 5分ほどで埠頭に到着。ここ追浜や栃木など関東地方の工場で生産されたクルマが整然と並べられている。この日は北海道や九州など国内の遠隔地へ向かう内航船しか接岸していなかったが、欧米へ向かう外航船が接岸することもあるという。ちなみに内航船は800台、外航船は5000台を積むことができるそうだ。また、逆にここに陸揚げされるクルマもある。日産と資本関係のある仏ルノーのクルマだ。追浜工場内に整備の施設があり、フランスから運ばれたクルマはここで検査、日本向け仕様への整備を受け、販売店へ届けられる。実際に、ルノーのワゴン車「カングー」などを見ることができた。

 15分ほどバスの車内から埠頭の様子を見たあと、今度は工場の敷地内を走ってゲストホールへ戻る。バスを降りて、いよいよ見学のメインである工場見学のスタートだ。見られるのは、「ノート」「キューブ」「ジューク」そして「リーフ」を生産している第1工場の組み立てラインだ。1日に約1200台が生産されている。ラインの長さは延べ660m、1台のクルマが完成するまでの所要時間は約16時間という。工場へは歩いて移動。ゲストホール脇の階段を上り、渡り廊下を渡って工場内に入る。工場建屋に入ってもしばらくは通路の左右に目隠しのような壁があり、中の様子をうかがい知ることはできない。しかし、機械の音が漏れ聞こえてきて、期待に胸が高まった。

マンション管理業に関し不正

登録の消除)
第六十六条 国土交通大臣は、第五十九条第一項の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。

(報告)
第六十七条 国土交通大臣は、管理業務主任者の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、管理業務主任者に対し、報告をさせることができる。

(手数料)
第六十八条 第五十九条第一項の登録を受けようとする者及び管理業務主任者証の交付、有効期間の更新、再交付又は訂正を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

国土交通省令への委任)
第六十九条 この節に定めるもののほか、試験、指定試験機関、管理業務主任者の登録、講習、登録講習機関その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第三節 業務

(業務処理の原則)
第七十条 マンション管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。

(標識の掲示
第七十一条 マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

(重要事項の説明等)
第七十二条 マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの当該建設工事の完了の日から国土交通省令で定める期間を経過する日までの間に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
2 マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
3 前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
4 管理業務主任者は、第一項又は前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。
5 マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。

(契約の成立時の書面の交付)
第七十三条 マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
 一 管理事務の対象となるマンションの部分
 二 管理事務の内容及び実施方法(第七十六条の規定により管理する財産の管理の方法を含む。)
 三 管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
 四 管理事務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容
 五 契約期間に関する事項
 六 契約の更新に関する定めがあるときは、その内容
 七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
 八 その他国土交通省令で定める事項
2 マンション管理業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。

(再委託の制限)
第七十四条 マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならない。

(帳簿の作成等)
第七十五条 マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。

(財産の分別管理)
第七十六条 マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。

(管理事務の報告)
第七十七条 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
2 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
3 管理業務主任者は、前二項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。

管理業務主任者としてすべき事務の特例)
第七十八条 マンション管理業者は、第五十六条第一項ただし書に規定する管理事務以外の管理事務については、管理業務主任者に代えて、当該事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者をして、管理業務主任者としてすべき事務を行わせることができる。

(書類の閲覧)
第七十九条 マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該マンション管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類をその事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。

(秘密保持義務)
第八十条 マンション管理業者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理業者でなくなった後においても、同様とする。

第四節 監督

(指示)
第八十一条 国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当該マンション管理業者に対し、必要な指示をすることができる。
 一 業務に関し、管理組合又はマンションの区分所有者等に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。
 二 業務に関し、その公正を害する行為をしたとき、又はその公正を害するおそれが大であるとき。
 三 業務に関し他の法令に違反し、マンション管理業者として不適当であると認められるとき。
 四 管理業務主任者が第六十四条又は第六十五条第一項の規定による処分を受けた場合において、マンション管理業者の責めに帰すべき理由があるとき。

(業務停止命令)
第八十二条 国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該マンション管理業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
 一 前条第三号又は第四号に該当するとき。
 二 第四十八条第一項、第五十四条、第五十六条第三項、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで若しくは第五項、第七十三条から第七十六条まで、第七十七条第一項若しくは第二項、第七十九条、第八十条又は第八十八条第一項の規定に違反したとき。
 三 前条の規定による指示に従わないとき。
 四 この法律の規定に基づく国土交通大臣の処分に違反したとき。
 五 マンション管理業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき。
 六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が業務の停止をしようとするとき以前二年以内にマンション管理業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
 七 法人である場合において、役員のうちに業務の停止をしようとするとき以前二年以内にマンション管理業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至ったとき。

(登録の取消し)
第八十三条 国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
 一 第四十七条第一号、第三号又は第五号から第八号までのいずれかに該当するに至ったとき。
 二 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
 三 前条各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による業務の停止の命令に違反したとき。

バスの車内

日産追浜工場を訪れたのは、8月半ばの日曜日だ。工場見学は通常、稼働日である平日限定なのだが、この夏は節電対応で木金に休む代わりに、土日が稼働日に。このため週末も見学可能となった。夏休みかつ週末とあって、15人の定員枠は一杯。今回は取材ということで、無理なお願いをして、1人追加してもらった(10月以降は通常通り土日が休みになる予定)。

 工場は、最寄りの京浜急行本線追浜駅から徒歩20分と、アクセスがいいとは言えない。そこで今回はクルマで行くことにした。さすが自動車メーカーだけあって、きちんと駐車場が用意されている。集合時間の15分ほど前に到着すると、駐車場にはすでに多くの見学者のマイカーが停まっていた。日産の工場なのにもかかわらず、多かったのは海外メーカーのクルマ。恐らく、クルマ好きが多く集まっているに違いない。

ゲストホールから専用のバスに乗り込んで、まず完成車を出荷する専用埠頭へ向かう。埠頭までは、一旦敷地外へ出て一般の道路を使って移動する。周辺には追浜工場へ部品を納入するサプライヤー(下請けメーカー)の工場が点在。日産はクルマを受注した後に部品を手配する「同期生産」というシステムを取り入れており、クルマの組み立てを始める4日前にサプライヤーへ生産の指示が送られ、4時間に1回のペースで部品が納入される仕組みという。

 5分ほどで埠頭に到着。ここ追浜や栃木など関東地方の工場で生産されたクルマが整然と並べられている。この日は北海道や九州など国内の遠隔地へ向かう内航船しか接岸していなかったが、欧米へ向かう外航船が接岸することもあるという。ちなみに内航船は800台、外航船は5000台を積むことができるそうだ。また、逆にここに陸揚げされるクルマもある。日産と資本関係のある仏ルノーのクルマだ。追浜工場内に整備の施設があり、フランスから運ばれたクルマはここで検査、日本向け仕様への整備を受け、販売店へ届けられる。実際に、ルノーのワゴン車「カングー」などを見ることができた。

 15分ほどバスの車内から埠頭の様子を見たあと、今度は工場の敷地内を走ってゲストホールへ戻る。バスを降りて、いよいよ見学のメインである工場見学のスタートだ。見られるのは、「ノート」「キューブ」「ジューク」そして「リーフ」を生産している第1工場の組み立てラインだ。1日に約1200台が生産されている。ラインの長さは延べ660m、1台のクルマが完成するまでの所要時間は約16時間という。工場へは歩いて移動。ゲストホール脇の階段を上り、渡り廊下を渡って工場内に入る。工場建屋に入ってもしばらくは通路の左右に目隠しのような壁があり、中の様子をうかがい知ることはできない。しかし、機械の音が漏れ聞こえてきて、期待に胸が高まった。

寡黙で地味

学名は、台湾のかつての呼称「Formosa(フォルモサ)」にちなみ、「Squalus formosus」とされた。多くの深海ザメ同様、ほかの魚と混獲されたと見られる。

「魚市場の人々にとっては、味などの点で特に違いはないだろう」とホワイト氏は語る。同氏自身はまだ食べたことがなく、調理方法も知らないという。「インドネシアにも似たようなサメが生息しており、塩漬けした干物として食べる。ヒレはフカヒレスープに混ぜて使われている。台湾でも同じかは不明だが」。

若い時から寡黙で地味、知識をひけらかす事が苦手な半面、大変な読書家で「クイズ・グランプリ」と言うTV番組で優勝し、当時としては大金の100万円の賞金を手に入れた物知り博士でもあったと言う。
卒業時には朝日新聞NHKから採用通知を貰っていたが、ロバート・ケネデイーへの憧れから政治家を目指して「松下政経塾」の第1期生として入塾を決めた。

愛煙家で日本酒好きの野田首相だが、女性を巡るスキャンダルとは昔から無縁で、首相の結婚式に出席した早稲田の同級生の話では、結婚の感想を聞かれ「してやったりの気持ちだ」と喜色満面で語った純真さが印象に残ったと言う。

入塾間もない1981年の春に野田青年が級友に書いた手紙には「今、岩手県田野畑村での100キロ行軍から戻った処です。それでも、毎月30冊の指定図書読破の為に疲れる暇もありませんが、この道を選んで良かったと言う満足感で一杯です」と書かれていた。

その野田青年は、「辻説法」の大切さを説いた松下翁の教えを愚直に守り、駅前での「朝立ち」を1986年10月から2010年に財務相に就任する前日まで24年間続ける事となった。
「敬愛する松下翁が繰り返し塾生に教えた『無駄の排除』『小さな政府』『地域主権』は野田首相の政治的信条になっており、誰もが認める意志の強さとぶれない性格から、この信条を変える事は考えられない」と言う友人達の言葉を信用したい。

投票価値の平等

慣習または慣習法に関する次の記述のうち、妥当でないものの組合せはどれか。

ア 犯罪と刑罰の内容は、あらかじめ法律によって規定されたものでなければならないから、慣習法は刑法の直接の法源とはなりえない。
イ 民法は、物権法定主義を原則としているから、入会権については各地方の慣習に従うことはない。
ウ 法令の中の公の秩序に関しない規定とは異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。
エ 商事に関しては、まず商法の規定が適用されるが、商法に規定がないときは民法が適用され、民法の規定もない場合には商慣習法が適用される。
オ 国際法は国家間の合意に基づいて成立するが、その合意には明示のものと黙示のものとがあり、前者は条約であり、後者は国際慣習法であって、この両者が国際法法源となる。

1 ア・ウ
2 イ・エ
3 ウ・オ
4 ア・エ
5 イ・オ


問題2 法人の設立に対する国や地方公共団体の関与の態様には、①許可主義、②認可主義、③認証主義、④準則主義がある。下表において、①〜④に対応するア〜エに当てはまる法人の組合せとして正しいものはどれか。

  ①許可主義  ア
  ②認可主義  イ
  ③認証主義  ウ
  ④準則主義  エ

    ア            イ             ウ             エ 
1 学校法人        特定非営利活動法人 宗教法人        株式会社
2 財団法人        学校法人        特定非営利活動法人 株式会社
3 財団法人        合名会社        宗教法人        管理組合法人
4 社会福祉法人     学校法人        合名会社        管理組合法人
5 特定非営利活動法人 社会福祉法人     管理組合法人     宗教法人
 
 
問題3 投票価値の平等に関する次の記述のうち、最高裁判所判例の趣旨に適合していないものはどれか。

1 形式的に1人1票の原則が貫かれていても、投票価値が平等であるとは限らない。
2 選挙人資格における差別の禁止だけでなく、投票価値の平等も憲法上の要請である。
3 投票価値の平等は、他の政策目的との関連で調和的に実現されるべきである。
4 法改正に時間がかかるという国会側の事情は、憲法判断に際して考慮すべきでない。
5 参議院議員の選挙については、人口比例主義も一定程度譲歩・後退させられる。