一 免許法第五条第一項 に規定する養護教諭養成機関、免許法 別表第一備考第二号の三及び第三号に規定する教員養成機関、免許法 別表第二の二備考第二号に規定する栄養教諭の教員養成機関並びに教育職員免許法施行規則 (昭和二十九年文部省令第二十六号。第…
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