5月です。

5月になりました。

マンション管理士は「名称独占資格」である為、マンション管理士以外の者がマンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用(名刺にマンション管理士と記載したり、看板でマンション管理士と表示)することは、その方法を問わず認められない。



名称の使用制限に違反して、マンション管理士でないのに、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用した者は、30万円以下の罰金に処せられる。

マンション管理士試験過去問11223

平成20年度マンション管理士試験問26

A〜Dに必要とされる集会の決議(ア、イ)とA〜Dが特別の影響を及ぼすべきときに必要な区分所有者の承諾(①、②)に関する次の組み合わせのうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。

A 建物の外壁に新たにエレベーターを外付けして設置する工事

B 計画修繕工事に関して行うエレベーター設備の更新工事

C 不要となったダストボックスを撤去する工事

D 非居住用途の専有部分について、居住用途以外の使用を禁止する規約の変更

ア 区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数

イ 区分所有者及び議決権の各過半数

① 専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときの当該専有部分の所有者の承諾

② 一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときの当該区分所有者の承諾

1 Aとアと①

2 Bとイと②

3 Cとイと①

4 Dとアと②

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今回のマンション管理士試験過去問研究問題は、以前に解説した部分と重複する部分が多いですので、解説そのものはなくてもいいくらいと思います。