対象港湾計画の変更

都市計画決定権者は、第二種事業を実施しようとする者又は事業者に対し、第三十九条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条に規定する環境影響評価その他の手続を行うための資料の提供、説明会への出席その他の必要な協力を求めることができる。
2  事業者のうち対象事業の実施を担当する国の行政機関(地方支分部局を含む。)の長、第二条第二項第二号ハに規定する法人その他の政令で定めるものは、都市計画決定権者から要請があったときは、その要請に応じ、必要な環境影響評価を行うものとする。
    第二節 港湾計画に係る環境影響評価その他の手続


(用語の定義)
第四十七条  この節、次章及び附則において「港湾環境影響評価」とは、港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項 に規定する重要港湾に係る同法第三条の三第一項 に規定する港湾計画(以下「港湾計画」という。)に定められる港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全(以下この節において「港湾開発等」という。)が環境に及ぼす影響(以下「港湾環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその港湾計画に定められる港湾開発等に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における港湾環境影響を総合的に評価することをいう。

(港湾計画に係る港湾環境影響評価その他の手続)
第四十八条  港湾法第二条第一項 の港湾管理者(以下「港湾管理者」という。)は、港湾計画の決定又は決定後の港湾計画の変更のうち、規模の大きい埋立てに係るものであることその他の政令で定める要件に該当する内容のものを行おうとするときは、当該決定又は変更に係る港湾計画(以下「対象港湾計画」という。)について、次項及び第三項に定めるところにより港湾環境影響評価その他の手続を行わなければならない。
2  第二章第三節から第五章まで(第十四条第一項第四号及び第二項、第二十二条から第二十六条まで、第二十九条並びに第三十条第一項第三号及び第二項を除く。)及び第三十一条第一項から第三項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。この場合において、第二章第三節の節名中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、第十一条の見出し中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条第一項中「事業者」とあるのは「第四十八条第一項の港湾管理者(以下「港湾管理者」という。)」と、「前条第一項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第八条第一項の意見に配意して第五条第一項第四号に掲げる事項に検討を加え、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令」とあるのは「主務省令」と、「対象事業に係る環境影響評価」とあるのは「第四十八条第一項の対象港湾計画(以下「対象港湾計画」という。)に定められる第四十七条の港湾開発等(以下「港湾開発等」という。)に係る同条の港湾環境影響評価(以下「港湾環境影響評価」という。)」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、同条第三項中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)」とあるのは「主務大臣」と、第十二条の見出し中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令」とあるのは「主務省令」と、「対象事業に係る環境影響評価」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価」と、同条第二項中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、第十三条中「主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)」とあるのは「主務大臣」と、第十四条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「対象事業」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令」とあるのは「主務省令」と、「環境影響評価準備書」とあるのは「港湾環境影響評価準備書」と、同項第一号中「第五条第一項第一号から第三号までに掲げる事項」とあるのは「港湾管理者の名称及び住所」と、同項第二号中「第八条第一項の意見の概要」とあるのは「対象港湾計画の目的及び内容」と、同項第三号中「第十条第一項の都道府県知事の意見」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等が実施されるべき区域及びその周囲の概況」と、同項第七号中「環境影響の内容」とあるのは「第四十七条の港湾環境影響(以下「港湾環境影響」という。)の内容」と、「環境影響の総合的な評価」とあるのは「港湾環境影響の総合的な評価」と、第十五条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第六条第一項の主務省令」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価につき環境の保全の見地からの意見を求める上で適切な範囲の地域の基準となるべき事項につき主務大臣が環境大臣に協議して定める主務省令」と、「対象事業に係る環境影響」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響」と、「第八条第一項及び第十条第一項の意見並びに第十二条第一項の規定により行った環境影響評価の結果にかんがみ第六条第一項の地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下」とあるのは「以下」と、第十六条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、第十七条第一項から第四項まで、第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、同項中「述べるものとする」とあるのは「述べるものとする。この場合において、当該関係都道府県知事は、期間を指定して、準備書について関係市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする」と、同条第二項中「第十条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により」とあるのは「前項の場合において、」と、「ついて準用する。この場合において、同条第二項中「前条に規定する市町村長」とあるのは「関係市町村長」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第二十条第二項において準用する前項」と、「前条の書類に記載された意見」とあるのは「第十九条の書類に記載された意見及び事業者の見解」と読み替えるものとする」とあるのは「は、同項の規定による当該市町村長の意見を勘案するとともに、前条の書類に記載された意見及び港湾管理者の見解に配意するものとする」と、第二十一条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「事業が対象事業」とあるのは「港湾計画が対象港湾計画」と、同項第一号中「第五条第一項第二号」とあるのは「第十四条第一項第二号」と、「事業規模」とあるのは「港湾計画に定められる港湾開発等の規模」と、「同条から」とあるのは「第十一条から」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同項第二号中「第五条第一項第一号又は第十四条第一項第二号から第四号まで、第六号若しくは第八号」とあるのは「第十四条第一項第一号、第六号又は第八号」と、「次条から第二十七条まで」とあるのは「第二十七条」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同項第三号中「対象事業に係る環境影響評価」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「環境影響評価書」とあるのは「港湾環境影響評価書」と、「以下第二十六条まで、第二十九条」とあるのは「第二十七条」と、「第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令」とあるのは「主務省令」と、第二十七条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第二十五条第三項の規定による送付又は通知を」とあるのは「第二十一条第二項の規定により評価書を作成」と、「評価書、要約書及び第二十四条の書面」とあるのは「評価書及びこれを要約した書類」と、第五章の章名中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画」と、第二十八条の見出し中「事業内容」とあるのは「港湾計画の内容」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第七条」とあるのは「第十六条」と、「第五条第一項第二号」とあるのは「第十四条第一項第二号」と、「第二十一条第一項又は第二十五条第一項」とあるのは「第二十一条第一項」と、「事業が対象事業」とあるのは「港湾計画が対象港湾計画」と、「事業に」とあるのは「港湾計画に定められる港湾開発等に」と、「第五条から」とあるのは「第十一条から」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「事業規模」とあるのは「港湾計画に定められる港湾開発等の規模」と、第三十条の見出し中「対象事業の廃止」とあるのは「対象港湾計画の決定等の中止」と、同条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第七条」とあるのは「第十六条」と、「方法書、準備書」とあるのは「準備書」と、同項第一号中「対象事業を実施しない」とあるのは「対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更をしない」と、同項第二号中「第五条第一項第二号」とあるのは「第十四条第一項第二号」と、「事業が第一種事業又は第二種事業のいずれにも」とあるのは「港湾計画が対象港湾計画に」と、第三十一条の見出し中「対象事業の実施」とあるのは「対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更」と、同条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「対象事業」とあるのは「対象港湾計画」と、「、第二十五条第一項又は第二十八条」とあるのは「又は第二十八条」と、「事業が」とあるのは「港湾計画が」と、「事業)を実施」とあるのは「港湾計画。以下この条において同じ。)の決定又は決定後の対象港湾計画の変更を」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第五条第一項第二号」とあるのは「第十四条第一項第二号」と、「事業規模」とあるのは「港湾計画に定められる港湾開発等の規模」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条第三項中「第五条第一項第二号」とあるのは「第十四条第一項第二号」と、「当該事業を実施」とあるのは「当該港湾計画の決定又は決定後の当該港湾計画の変更を」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。
3  港湾管理者は、対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更を行う場合には、港湾法 に定めるところによるほか、前項において準用する第二十一条第二項の港湾環境影響評価書に記載されているところにより、当該港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響について配慮し、環境の保全が図られるようにするものとする。