都市計画決定権者は、第二種事業を実施しようとする者又は事業者に対し、第三十九条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条に規定する環境影響評価その他の手続を行うための資料の提供、説明会への出席その他の必要な協力を求めることができる。 2 …
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