開発行為に関する工事の完了

農地法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
1 農地法第5条の許可を要する農地の権利移転について,当該許可を受けないでした行為は,その効力を生じない。

2 農業者が山林原野を取得して,農地として造成する場合でも,農地法第3条の許可が必要である。

3 建設業者が農地を工事期間中資材置場として借り受け,工事終了後速やかに農地に復元して返還する場合,農地法第5条の許可を要しない。

4 市町村が転用目的で農地を取得する場合,国,都道府県と同様,その農地の所在及び転用目的のいかんにかかわらず,農地法の許可を要しない。

都市計画法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。ただし,地方自治法に基づく指定都市,中核市又は特例市の特例については,考慮しないものとする。
1 都道府県知事が行った開発許可に不服がある者は,都道県都市計画審議会に対して審査請求をすることができる。

2 都道府県知事は,用途地域が定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において,必要があると認めるときは,当該開発区域内の土地について,建築物の高さに関する制限を定めることができるが,壁面の位置に関する制限を定めることはできない。

3 都道府県知事は,開発行為に関する工事の完了の届出があった場合において,当該工事が開発許可の内容に適合していると認めたときは,検査済証を交付しなければならない。

4 開発登録簿の写しの交付請求は,当該開発登録簿に登録された開発区域内の土地について相当の利害関係を有する者でなければ,行うことはできない。