関税暫定措置法の一部を改正する

(専門委員)
第一条  内閣総理大臣は、内閣府設置法第十九条第一項第一号 及び第二号 の調査審議並びに同項第三号 の意見具申の前提となる特定の専門的事項を調査させるため必要があるときは、経済財政諮問会議(以下「会議」という。)の意見を聴いて、会議に専門委員を置くことができる。 
2  専門委員は、当該特定の専門的事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3  専門委員は、その者の任命に係る当該特定の専門的事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4  専門委員は、非常勤とする。

(専門調査会)
第二条  会議は、内閣府設置法第十九条第一項第一号 及び第二号 の調査審議並びに同項第三号 の意見具申の前提となる特定の専門的事項に係る調査をさせるため、その議決により、専門調査会を置くことができる。
2  専門調査会に属すべき者は、専門委員のうちから、議長が指名する。ただし、議長は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として議員を指名することができる。
3  専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。

(会議の運営の配慮事項)
第三条  会議は、その運営に当たっては、関係する審議会等との密接な連携を図るよう配慮するものとする。

(庶務)
第四条  会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。

(雑則)
第五条  この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく関税割当制度に関する政令(平成十七年政令第三十五号)第一条第十一項の規定に基づき、経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく経済産業省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令を次のように制定する。



(関税割当申請書)
第一条  経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令 (平成十七年政令第三十五号。以下「令」という。)第一条第一項 及び第二項 に規定する関税割当申請書は、様式第一によるものとし、その提出部数は、二通とする。

(関税割当証明書)
第二条  令第一条第七項 に規定する関税割当証明書(以下「証明書」という。)は、前条に規定する申請書に経済産業大臣が割当てを行った旨を証明したものとする。

(証明書の有効期間の延長)
第三条  令第一条第八項 ただし書の規定により証明書の有効期間の延長を申請しようとする者は、様式第二による関税割当証明書有効期間延長申請書に当該証明書を添えて、その有効期間満了前に、経済産業大臣に提出しなければならない。
2  経済産業大臣は、前項の申請書を受理した場合において、特に必要があると認めて証明書の有効期間を延長したときは、当該証明書にその旨を記入するものとする。

(証明書の分割)
第四条  令第一条第五項 及び第六項 の規定により割当てを受けた者がその割当数量(この条の規定により分割された割当数量を含む。)を分割し、その分割した数量に応じて証明書(この条の規定により分割された証明書を含む。以下同じ。)の分割を申請しようとするときは、分割の件数ごとに様式第三による関税割当証明書分割申請書二通に当該証明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2  経済産業大臣は、前項の申請書を受理した場合において、分割の必要があると認めるときは、分割した証明書を交付するものとする。
3  前項の分割した証明書は、第一項の申請書に経済産業大臣が分割を行った旨を証明したものとする。

(証明書の返納)
第五条  令第一条第五項 及び第六項 の規定により割当てを受けた者は、当該割当数量又はその残存数量(割当数量から割当てに係る貨物の輸入数量を差し引いた数量をいう。)に係る貨物の輸入を希望しなくなったとき、又は証明書の有効期間が満了したときその他当該貨物の輸入をすることができなくなったときは、遅滞なく、当該証明書を経済産業大臣に返納しなければならない。

(公表)
第六条  経済産業大臣は、前各条に規定するもののほか、関税割当申請書の提出の時期及び提出先、添付書類その他手続に関し必要な事項並びに割当ての基準に関する事項を定めて公表するものとする。

   附 則

 この省令は、関税暫定措置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十二号)の施行の日から施行する。


   附 則 (平成一九年三月三一日経済産業省令第三一号)

 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。