登録水先免許更新講習

登録水先人養成実施機関は、第十五条第三項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(登録水先人養成事務規程)
第十九条  登録水先人養成実施機関は、登録水先人養成事務の開始前に、登録水先人養成事務の実施に関する規程(以下「登録水先人養成事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  登録水先人養成事務規程には、登録水先人養成施設における水先人の養成の方法、登録水先人養成施設における水先人の養成に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

(登録水先人養成事務の休廃止)
第二十条  登録水先人養成実施機関は、登録水先人養成事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第二十一条  登録水先人養成実施機関(国又は地方公共団体を除く。次項において同じ。)は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2  登録水先人養成施設における教育を受けようとする者その他の利害関係人は、登録水先人養成実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録水先人養成実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
一  財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二  前号の書面の謄本又は抄本の請求
三  財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四  前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

(適合命令)
第二十二条  国土交通大臣は、登録水先人養成施設が第十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録水先人養成実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(改善命令)
第二十三条  国土交通大臣は、登録水先人養成実施機関が第十七条の規定に違反していると認めるときは、その登録水先人養成実施機関に対し、登録水先人養成事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(登録の取消し等)
第二十四条  国土交通大臣は、登録水先人養成実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項第二号の登録を取り消し、又は期間を定めて登録水先人養成事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一  第十五条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二  第十八条から第二十条まで、第二十一条第一項又は次条の規定に違反したとき。
三  正当な理由がないのに第二十一条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四  前二条の規定による命令に違反したとき。
五  不正の手段により第五条第一項第二号の登録を受けたとき。

(帳簿の記載)
第二十五条  登録水先人養成実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録水先人養成事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(報告等)
第二十六条  国土交通大臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、登録水先人養成実施機関に対し、登録水先人養成事務に関し報告させ、又はその職員に、登録水先人養成実施機関の事務所に立ち入り、登録水先人養成事務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。
2  前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

国土交通大臣による水先人の養成)
第二十七条  国土交通大臣は、登録水先人養成実施機関がいないとき、第二十条の規定による登録水先人養成事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十四条の規定により第五条第一項第二号の登録を取り消し、又は登録水先人養成実施機関に対し登録水先人養成事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録水先人養成実施機関が天災その他の事由により登録水先人養成事務に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、水先人の養成に関する事務の全部又は一部を自ら行うことができる。

(公示)
第二十八条  国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一  第五条第一項第二号の登録をしたとき。
二  第十八条又は第二十条の規定による届出があつたとき。
三  第二十四条の規定により第五条第一項第二号の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。
四  前条の規定により国土交通大臣が水先人の養成に関する事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた水先人の養成に関する事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

(水先免許更新講習の登録)
第二十九条  第十条第三項の登録は、水先免許更新講習を行おうとする者の申請により行う。

(登録の要件等)
第三十条  国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一  次に掲げる施設及び設備を用いて水先免許更新講習が行われるものであること。
イ 講義室
ロ 操船シミュレータ
ハ 次に掲げる事項を内容とした視聴覚教材
(1) 海上における事故及び災害の防止に関すること。
(2) 最新の船舶技術に関すること。
(3) 最新の海事法令に関すること。
ニ 視聴覚教材を使用するために必要な設備
二  次に掲げる条件のいずれにも適合する講師により水先免許更新講習が行われるものであること。
イ 二十歳以上であること。
ロ 過去二年間に水先免許更新講習の実施に関する事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。
ハ 次に掲げる条件のいずれかに適合すること。
(1) 一級水先人の資格についての免許を有する者であつて当該免許を受けた後一年以上水先業務に従事した経験を有するもの
(2) 船舶職員法 別表第三の上欄一の項の三級海技士(航海)養成施設において、講師として一年以上船舶職員の養成に従事した経験を有する者
(3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の能力を有するものであること。
2  国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
一  この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二  第三十二条において準用する第二十四条の規定により第十条第三項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三  法人であつて、登録水先免許更新講習の実施に関する事務(以下「登録水先免許更新講習事務」という。)を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3  第十条第三項の登録は、登録水先免許更新講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一  登録年月日及び登録番号
二  登録水先免許更新講習を行う者(以下「登録水先免許更新講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三  登録水先免許更新講習における第四条第二項各号に掲げる資格及び水先区に応じて国土交通省令で定める課程の区分
四  登録水先免許更新講習事務を行う事務所の所在地
五  前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項