解散及び清算の監督等

第三十五条  組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
2  賦課金の額は、組合員の有する施行マンション(権利変換期日以後においては、施行再建マンション)の専有部分の位置、床面積等を考慮して公平に定めなければならない。
3  組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができない。
4  組合は、組合員が賦課金の納付を怠ったときは、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる。

(参加組合員の負担金及び分担金)
第三十六条  参加組合員は、国土交通省令で定めるところにより、権利変換計画の定めるところに従い取得することとなる施行再建マンションの区分所有権及び敷地利用権の価額に相当する額の負担金並びに組合のマンション建替事業に要する経費に充てるための分担金を組合に納付しなければならない。
2  前条第三項及び第四項の規定は、前項の負担金及び分担金について準用する。

(審査委員)
第三十七条  組合に、この法律及び定款で定める権限を行わせるため、審査委員三人以上を置く。
2  審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任する。
3  前二項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。
     第四款 解散


(解散)
第三十八条  組合は、次に掲げる理由により解散する。
一  設立についての認可の取消し
二  総会の議決
三  事業の完成又はその完成の不能
2  前項第二号の議決は、権利変換期日前に限り行うことができるものとする。
3  組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとする場合において、借入金があるときは、解散について債権者の同意を得なければならない。
4  組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
5  前項の規定による認可の申請は、施行マンションの所在地の市町村長を経由して行わなければならない。
6  都道府県知事は、組合の設立についての認可を取り消したとき、又は第四項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
7  組合は、前項の公告があるまでは、解散をもって組合員以外の第三者に対抗することができない。

清算中の組合の能力)
第三十八条の二  解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

清算人)
第三十九条  組合が解散したときは、理事がその清算人となる。ただし、総会で他の者を選任したときは、この限りでない。

(裁判所による清算人の選任)
第三十九条の二  前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

清算人の解任)
第三十九条の三  重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

清算人の職務及び権限)
第三十九条の四  清算人の職務は、次のとおりとする。
一  現務の結了
二  債権の取立て及び債務の弁済
三  残余財産の引渡し
2  清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

清算事務)
第四十条  清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の現況を調査し、財産目録を作成し、及び財産処分の方法を定め、財産目録及び財産処分の方法について総会の承認を求めなければならない。

(債権の申出の催告等)
第四十条の二  清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2  前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3  清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4  第一項の公告は、官報に掲載してする。

(期間経過後の債権の申出)
第四十条の三  前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

(残余財産の処分制限)
第四十一条  清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。

(裁判所による監督)
第四十一条の二  組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2  裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3  組合の解散及び清算を監督する裁判所は、都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4  都道府県知事は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

(決算報告)
第四十二条  清算人は、清算事務が終わったときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならない。

(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第四十二条の二  組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

不服申立ての制限)
第四十二条の三  清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

(裁判所の選任する清算人の報酬)
第四十二条の四  裁判所は、第三十九条の二の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。