一団の宅地を分譲

宅地建物取引業者Aが自ら売主としてマンション (価格1億7,000万円) の売買契約を宅地建物取引業者でない買主Bと締結した場合の特約に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定に違反しないものは,どれか。
1 手付は,1,500万円としたが,Bが一括しては払えないというので,500万円ずつ3回に分割して支払うこととした。

2 手付は,契約の成立を証するものとして30万円とし,Bの契約の解除については,この他に1,000万円を支払わなければ,することができないこととした。

3 手付は,解約手付として3,000万円とし,Aが契約の履行を完了するまでは,Bは,手付を放棄して契約の解除をすることができることとした。

4 AB双方の債務不履行による契約の解除に関し,違約金については2,500万円とし,別に損害賠償額の予定として1,000万円とすることとした。

宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者は,主たる事務所と従たる事務所を設けて営業を行うことについて免許を受けた場合,主たる事務所について営業保証金を供託し,その旨を届け出ても,従たる事務所の営業保証金を供託し,その旨を届け出ない限り,主たる事務所で営業を開始してはならない。

2 宅地建物取引業者は,一団の宅地を分譲するため,専任の取引主任者を設置すべき案内所を設けた場合,その業務を開始するまでに,その案内所に係る営業保証金を供託し,その旨を届け出なければならない。

3 宅地建物取引業者は,宅地建物取引業に関し不正な行為をしたため,免許を取り消されたときは,その営業保証金を取り戻すことができない。

4 宅地建物取引業者が免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしない場合において,その情状が重いときは,その免許をした国土交通大臣又は都道府県知事は,届出をすべき旨の催告をすることなく,その免許を取り消すことができる。