宅地建物取引業者が広告等

不当景品類及び不当表示法〔以下この問において「景表法」という。〕に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
1 内閣総理大臣は,宅地建物取引業者に対し景表法第6条の規定に基づく措置命令をした場合,当該業者に係る宅地建物取引業の免許をした国土交通大臣又は都道府県知事に対し,その免許を取り消すよう通知しなければならない。

2 宅地建物取引業者は,土地及び建物の売買に際し,購入者に景品類を提供するときは,その旨をあらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。

3 宅地建物取引業者が広告等において表示している物件が,その内容について実際のものよりも著しく優良であると消費者に誤認させたとしても,当該物件に瑕疵がなければ,不当表示となるおそれはない。

4 内閣総理大臣宅地建物取引業者の行為が景表法の規定に違反すると認めるときは,当該業者に対し,その行為の差止め等の必要な事項を命ずることができるが,その命令は,当該違反行為が既になくなっている場合においても,することができる。

公示価格に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。


1 公示価格は,標準地の単位面積当たりの正常な価格,すなわち,土地について,自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格を示すものであり,公共事業の用に供する土地の取得価格の算定の規準ともなるものである。

2 公示価格は,一般の土地の取引価格に対する指標となるものであり,国又は地方公共団体がその所有する土地の取引を行う場合においても,公示価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。

3 国土利用計画法に基づき都道府県知事に土地の所有権の移転の事前届出があった場合において,当該知事が勧告をする判断の基準となる当該土地の所有権の相当な価額は,公示価格を規準として算定した当該土地の価額に,その価額に一定の割合を乗じて得た価額を増額した価額とされている。改

4 公示価格のほかに,公的評価には,相続税評価及び固定資産税評価があり,国は,これらの評価について相互の均衡と適正化が図られるように努めなければならない。