破産手続開始の決定があった事実

宅地建物取引業者Aが自ら売主として買主Bと事務所等以外の場所で売買契約を締結した場合における,宅地建物取引業法第37条の2の規定による売買契約の解除に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
1 Aが宅地建物取引業者でないBとマンションの売買契約を喫茶店で締結した場合,Bは,「事務所等以外の場所で契約をしても,解除できない」 旨の特約をすることを承諾していても,当該契約を解除することができる。

2 Aが宅地建物取引業者でないBとマンションの売買契約を知人宅で締結した場合,翌日Bが解約通知を契約書記載のAの住所に配達証明内容証明郵便で発送すれば,転居先不明で戻ってきても,当該契約は,解除されたことになる。

3 Aが宅地建物取引業者でないBと別荘地の売買契約をテント張りの現地案内所で締結した場合,Aが土地の引渡しと移転登記を完了すれば,Bは,代金の一部が未済でも,当該契約を解除することができない。

4 Aが宅地建物取引業者Bを現地に案内したところ,Bが即座に購入を決め,近くの料理屋で土地の売買契約を締結した場合,翌日Bの意思が変わっても,Bは,当該契約を解除することができない。

Aがクレジットカードを使い過ぎて破産した場合に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。
1 Aは,破産の復権を得ない限り,宅地建物取引主任者資格試験を受けることができない。

2 Aが甲県知事の登録を受けた取引主任者である場合,Aは,破産手続開始の決定があった日から30日以内にその旨を,また,復権したときは速やかにその旨を,甲県知事に届け出なければならない。

3 Aが乙県知事の登録を受けた取引主任者である場合において,Aが破産の届出をしないときは,乙県知事は,Aについて破産手続開始の決定があった事実を知ったとき,聴聞をしなければ,Aの登録を消除できない。

4 Aが,破産の復権を得ない限り,Aは,宅地建物取引業の免許を受けることができず,また,Aが他の宅地建物取引業者B社の役員になったときは,B社は,免許を取り消される。