収用等に伴い代替資産を取得した場合

地価公示法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
1 地価公示の対象となる標準地は,都市計画区域内においてのみ,自然及び社会的条件から見て類似の利用価値を有すると認められる地域において,土地の利用状況,環境等が通常と認められる一団の土地について選定される。改

2 公示価格は,都道府県知事が,各標準地について2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め,その平均価格を公示するものである。

3 公示価格は,一般の土地の取引価格に対する指標となるものであり,標準地の鑑定評価を行うに当たっては,近傍類地の地代等から算定される推定の価格,いわゆる収益価格を勘案する必要はない。

4 地価公示は,毎年1月1日時点の標準地の単位面積当たりの正常な価格を公示するものであり,この公示価格は官報で公示されるほか,関係市町村の一定の事務所において閲覧できる。

1 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても,その譲渡した年の1月1日における居住用財産の所有期間が10年を超えるときは,3,000万円の特別控除を控除した後の長期譲渡所得については,居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。

2 居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受ける場合において,その譲渡資産の譲渡による収入金額がその買換資産の取得価額を超えるときは,その超える金額に相当する部分については,居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。

3 収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受ける場合には,その譲渡した年の1月1日における土地等の所有期間が5年を超えるときであっても,5,000万円の特別控除を控除した後の長期譲渡所得については,優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。改

4 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合において,その対価の額がその代替資産の取得価額を超えるときは,その超える部分については,その資産〔土地等〕の所有期間が何年であるかを問わず,優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。