手付金等保全措置を講じる

宅地建物取引業者Aは,土地付建物 (価格1億5,000万円) を,建築工事の完了前に自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bに販売し,申込証拠金30万円を受領した後,売買契約を締結し,その際手付金として申込証拠金を充当するほか別に2,000万円を受領した。契約によれば,中間金6,000万円を1月後に、残代金6,970万円を所有権移転登記完了後にそれぞれ支払うこととされている。この場合,宅地建物取引業法の規定によれば,次の記述のうち,正しいものはどれか。
1 Aは,手付金の受領後1週間以内に,宅地建物取引業法に定める手付金等保全措置 (以下この問において「手付金等保全措置」という。) を講じなければならない。

2 Aが契約締結時に手付金等保全措置を講じなければならない金額は,2,000万円である。

3 Bは,Aが手付金等保全措置を講じた後は,手付金を放棄して契約を解除することができない。

4 Aは,残代金の受領については,手付金等保全措置を講じる必要はない。

甲県知事の登録を受けて,宅地建物取引業者Aの事務所 a で専任の取引主任者として従事しているBが違法行為をした場合に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。


1 BがAに事務所 a 以外の事務所の専任の取引主任者である旨の表示をすることを許し,Aがその旨の表示をしたときは、甲県知事は,Bに対し,2年間取引主任者としてすべき事務を行うことを禁止することができる。

2 BがCにBの名義の使用を許し,CがBの名義を使用して取引主任者である旨の表示をした場合において,その情状が特に重いときは,甲県知事は,Bの登録を消除しなければならない。

3 Bが甲県知事から事務の禁止の処分を受けたにもかかわらず,その期間内に取引主任者として事務を行ったときは,甲県知事は,聴聞の手続きをとることなく,Bの登録を消除することができる。

4 Bが不正の手段により甲県知事の登録を受けたときは,宅地建物取引業法に違反し,罰金の刑に処せられることがある。