分担金を納付して

宅地建物取引業保証協会 (以下この問において「保証協会」という。) 及び弁済業務保証金分担金 (以下この問において「分担金」という。) に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

1 120万円の分担金を納付して保証協会の社員となった者が,新たに一事務所を設置したときは,その日から2週間以内に,60万円の分担金を当該保証協会に納付しなければならない。

2 390万円の分担金を納付して保証協会の社員となった者との宅地建物の取引に関し債権を有する者は,5,500万円を限度として,当該保証協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。

3 270万円の分担金を納付して保証協会の社員となった者が,当該保証協会の社員の地位を失ったときは,その地位を失った日から1週間以内に,4,500万円の営業保証金を供託しなければならない。

4 120万円の分担金を納付して保証協会の社員となった者が,30万円の特別弁済業務保証金分担金を納付すべき通知を受けたときは,その通知を受けた日から3月以内に,30万円を当該保証協会に納付しなければならない。

宅地建物取引主任者証 (以下この問において「取引主任者証」という。) に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
1 取引主任者証の交付を受けようとする者は,国土交通大臣が指定する宅地又は建物の取引に関する実務についての講習で,交付の申請前6月以内に行われるものを,受講しなければならない。

2 取引主任者は,取引主任者としてすべき事務の禁止の処分を受けたときは,速やかに,取引主任者証をその処分をした都道府県知事に提出しなければならない。

3 登録の移転を受けた者は,移転後の都道府県知事から取引主任者証の交付を受けなければ,取引主任者の業務を行うことができない。

4 登録の移転を受けた者は,移転後の都道府県知事から取引主任者証の交付を受けたときは,2週間以内に,既に交付を受けていた取引主任者証を移転後の都道府県知事に返納しなければならない。