案内所を設置して業務

区分所有建物 (建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的である建物をいう。) の売買に際しての,宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。


1 当該建物の管理が委託されているときは,その委託されている管理の内容を説明すれば足り,受託者の氏名及び住所を説明する必要はない。

2 通常の管理費用の額については,区分所有者が月々負担する経常的経費を説明すれば足り,計画的修繕積立金等については,規約等に定めがなく,その案も定まっていないときは,その説明の必要はない。

3 共用部分に関する規約の定めについては,その定めがまだ案であるときは,その案を説明すれば足り,規約の定めを待つ必要はない。

4 建物の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めがあるときは,その規約の内容を説明すれば足り,使用者の氏名及び住所を説明する必要はない。

甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが,乙県内において20区画の宅地の分譲をすることとし,その販売の代理を乙県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Bに依頼して,Bが乙県内に案内所を設置して業務を行うこととした。この場合,宅地建物取引業法第50条第2項の規定による案内所等の届出に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。改


1 案内所等の届出はAが甲県知事に,Bが乙県知事に,それぞれしなければならない。

2 案内所等の届出はBが甲県知事と乙県知事にしなければならない。

3 案内所等の届出はAが甲県知事及び乙県知事に,Bが甲県知事に,それぞれしなければならない。

4 案内所等の届出はBが乙県知事にしなければならない。