貸金

貸金業務取扱主任者」の概要さて、「貸金業務取扱主任者」は、その役割を「当該営業所又は事務所において、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、貸金業に関する法令の規定を遵守して、貸金業の業務を適正に実施するために必要なものを行わせるための助言又は指導を行う」と法律で規定されています。
当然ながら、企業側も、主任者が助言、指導の職務を遂行できるように配慮し、その他の従業者も主任者の助言、指導に従うように義務づけられています。

このように大きな「権威」を持たされるゆえに、「貸金業務取扱主任者」の試験範囲は、「法及び関係法令に関すること」(貸金業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、利息制限法など) 「貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること」(民法、商法、会社法、手形法・小切手法、民事訴訟法、破産法など)「資金需要者等の保護に関すること」「財務及び会計に関すること」と多岐にわたる内容。なかなかの難関資格になることが予想できます。

業界必須の資格だけに、一定期間が過ぎれば当然資格ホルダーも増えますが、試験開始直後の受験で、難関を乗り越えて社内第一号にでもなれば評価アップは必至。