猛暑

夏休み、どうしようかな、と考えると結構元気が出てくるものですね(笑)

休みのために仕事する、という感じは

いいのかどうか不明ですが・・・

休みが待ちどおしくなってきましたね。はは

大阪は猛暑日が続いております。。。

元々、暑さには割りと強いほうで、暑さは苦にならないのでしたが、近年は、ぜんぜんダメですね。

年をとったのか、地球環境が変わったのか定かではないですが、さてさて、あと2ヶ月ほどを乗り切れるのかどうか・・・

大河ドラマ

暑いですねぇ・・・

業務とは、関係ないのですが、最近、昔の大河ドラマを見ています。

昔は、TV用のテープが高価であったこともあり、
番組放送後、次の番組を撮るためにその番組が消去されることが多く、
現存するドラマが少ないという事情があります。

で、このたび、歴代大河ドラマの中で、全映像の現存が確認されている最古の作品でもある「風と雲と虹と」を全話とることに成功しました。

いやぁー・・・昔の大河ドラマは本当に上質でいいですね。

とにかくメンバーはスゴイ!

加藤剛、緒方拳、露口茂草刈正雄宍戸錠小林桂樹山口崇
寺田農細川俊之米倉斉加年長門勇佐野浅夫西村晃
蟹江敬三、近藤洋介、高橋昌也、柳生博渡辺文雄峰岸徹・・・

吉永小百合真野響子太地喜和子、多岐川裕美、木の実ナナ
新珠三千代、星由里子、奈良岡朋子吉行和子池波志乃
森昌子五十嵐淳子藤田弓子丹阿弥谷津子・・・

ほんとに、スゴイですね。大河ドラマは。

このような豪華メンバーがテレビで実現するというのは
この先、ありえないと思われます。

大河ドラマ恐るべし!!!

夏休み

<ああ〜夏休み その1>

今日から夏休みです。

しかし、継続案件の兼ね合いで少し仕事をしました。

休みになると何をしていいのかわからなくなるのは・・・

明日こそ、休みを満喫することとしましょう。

メートル条約

 日耳曼皇帝陛下、墺地利洪喝利皇帝陛下、白耳義皇帝陛下、伯西兒皇帝陛下、亜然的音共和国大統領閣下、丁抹皇帝陛下、西班牙皇帝陛下、亜米利加合衆国大統領閣下、佛蘭西共和国大統領閣下、伊太利皇帝陛下、白露共和国大統領閣下、葡萄牙亜爾珈揮皇帝陛下、露西亜皇帝陛下、瑞典那威皇帝陛下、瑞西聯邦大統領閣下、土耳其皇帝陛下及ヴェネズエラ共和国大統領閣下ハメートル法ヲ万国ニ施行シ且之ヲシテ完全ナラシメムコトヲ冀望シ之カ為メ条約ヲ締結セムコトニ決定シ各其全権委員ヲ任命スルコト左ノ如シ(委員氏名省略)
右全権委員ハ互ニ委任ノ書ヲ示シ其善良適当ナルヲ認メ以テ左ノ条々ヲ議定ス



第一条  締約諸国ハ共同ノ費用ヲ以テ度量衡万国中央局ヲ設立維持シ巴里府ニ之ヲ常置シテ以テ学術上ノ事ヲ司トラシムヘシ

第二条  佛国政府ハ本条約附録ノ規則ヲ以テ定メタル条規ニ随ヒ専ラ右目的ニ供スヘキ家屋ノ買入若クハ建築ヲ容易ナラシムルニ必要ナル処置ヲナスヘシ

第三条  万国中央局ハ総テ度量衡万国委員会ノ指揮監督ヲ受ケテ事務ヲ取扱フヘシ但該委員会ハ締約各国政府ノ委員ヲ以テ組織スル度量衡総会議ノ支配ヲ受クヘキモノトス

第四条  度量衡総会議議長ノ任ハ巴里理学会院現職院長ニ委嘱スルモノトス

第五条  中央局ノ組織並度量衡万国委員会及度量衡総会ノ組織権限ハ本条約附録ノ規則ニ於テ之ヲ規定スヘシ

第六条  度量衡万国中央局ハ左ノ事務ヲ担任スヘシ
一  新製メートル及キログラム原器ノ比較監査ニ関スル事
二  万国原器ノ保存
三  定期ヲ以テ各国模製原器ヲ万国原器及其擬製品ト比較シ且各国標準寒暖計ヲ相比較スル事
四  新製原器ヲ以テ各国及学術上ニ於テ使用スル所ノ度量衡原器ニシテメートル法ニ基カサルモノニ比較スル事
五  測地用ノ尺度ヲメートル原器ニ照準シテ之ヲ比較スル事
六  政府、学士協会、美術家又ハ学士ノ嘱托ニ応シ諸原器及確正尺度ヲ比較監査スル事

第七条  中央局ハ局長一名補助二名及其他職員ノ必要ナル員数ヲ以テ組織ス
新製原器ノ比較ヲ終了シ之ヲ各国間ニ配分シタル後ハ中央局ノ職員ヲ至当ト認ムル割合ヲ似テ減少スヘシ
中央局職員ノ任命ハ万国委員会ヨリ締約各国政府ニ通知スヘシ

第八条  メートル及キログラム万国原器及基擬製品ハ中央局内ニ保存シ之ニ接近スルヲ得ルハ獨リ万国委員会ノ権内ニアルモノトス

第九条  度量衡万国中央局ノ構造創設費並其維持ニ要スル毎年ノ経費及万国委員会ノ経費等ハ総テ締約各国ノ支出金ヲ以テ之ヲ支弁スヘシ但其支出金額ハ締約国現時ノ人口ニ基キ調製シタル割合表ニ準拠シ之ヲ定ムヘキモノトス

第十条  締約各国ハ其支出金額ヲ毎歳ノ初メ佛国外務省ヲ経由シテ巴里貯金所へ払込ムヘシ右金額ハ入用ノ都度中央局長ノ証券ヲ以テ該貯金所ヨリ之ヲ請取ルヘキモノトス

第十一条  本条約ニ加盟スルノ権ハ各邦国ニ許与スルニ付之ヲ行ハムトスル政府ハ割賦ノ支出金ヲ払入ルヘシ其金額ハ第九条ニ記載ノ基礎ニ依リ万国委員会ニ於テ之ヲ定ムヘシ且右支出金ハ本局学術上ニ関スル器具材料ノ改良ニ充ツヘキモノトス

第十二条  締約各国ノ経験ニ依リ本条約ニ修正ヲ加フルコトヲ有益ト認メタルトキハ協議一致ノ上之ヲ為スノ権アルモノトス

十三条  十二箇年ノ期限ヲ経過シタル後締約各国ハ本条約ヲ解脱スルコトヲ得ヘシ
自己ノ権利ニ依リ本条約ノ連合ヲ脱セムト欲スル政府ハ該期限ノ盡了スル一年前ニ其旨ヲ告知スヘシ然ルトキハ万国原器及中央局ニ付テ総テノ共同所有権ヲ放棄シタルモノトス

第十四条  本条約ハ各国特有ノ憲法ニ従ヒ之ヲ批准シ巴里府ニ於テ六箇月内若クハ成ルヘク速ニ其批准書ヲ交換スヘシ而シテ本条約ハ千八百七十六年一月一日ヨリ之ヲ実行スヘキモノトス

右確証ノ為メ各国全権委員各玄ニ記名捺印スルモノナリ
千八百七十五年五月二十日巴里府ニ於テ作ル
ホーヘンローヘ 署名捺印
アッポニー 同
ベイヤン 同
ヴヰコント、ヂタジュバ 同
エム、パルカルス 同
エル、モルトケ、ウヰットフェルド 同
マルキー、ド、モレン 同
カルロ、イバネー 同
ヱ、ベー、ウヮシビュルヌ 同
ドカーズ 同
セー、ド、モー 同
ヂュマー 同
ニグラ 同
ぺー、カルウェーズ 同
フラシスコ、ド、リヴェロ 同
ジヨゼ、ダ、シルヴハ、マンド、レアル 同
ヲクーネッフ 同
アデルスウァールド 同
ケルン 同
ヒュスニー 同
ヱ、アコスタ 同
本条約附録第一号規則
第一条 度量衡万国中央局ハ静閑ト堅牢トノ要件ニ於テ一モ缺ル所ナキ特別ノ家屋中ニ之ヲ設クヘシ
中央局ハ原器保管ニ充ヘキ場所ノ外比較器及秤器ノ据付室数箇、試験室一箇、書籍室一箇、記録室一箇、職員事務室数箇及看守小使ノ宿舎数箇ヲ備フヘシ
第二条 万国委員会ハ該家屋ノ買入、使用且其屋内ニ職課ヲ配置スルコトヲ担任スヘシ万国委員会ニ於テ買入ルルニ適当ナル家屋ヲ発見セサル場合ニ於テハ其指揮ヲ以テ調整シタル図面ニ従ヒーノ家屋ヲ建築スヘシ
第三条 佛国政府ハ万国委員会ノ請求ニ従ヒ中央局ヲ以テ公益上ノ建造物ト認許スルニ必用ナル処置ヲ為スヘシ
第四条 万国委員会ハ左ニ記載スル如キ必要ナル諸器ヲ製作セシムヘシ即アートレー及アーブーノ模製原器ノ比較器、絶対ノ膨脹測定器、大気及真空中ニ用ユル秤器測地用尺度比較器等
第五条 前記家屋買入若ハ建築ノ費用並諸器機械据付及買入費用ハ総計四拾万法ノ金額ヲ超過スヘカラス
第六条 毎年支出ノ予算額ハ概ネ左ノ通リトス
 甲部 新原器ノ製作及比較ノ第一年期ニ於テハ
 (イ)局長俸給 一、五〇〇〇法
  補助二名ノ俸給(但一名六〇〇〇法ノ割合) 一、二〇〇〇法
  助手四名ノ給料(但一名三〇〇〇法ノ割合) 一、二〇〇〇法
  機械師兼門番一名ノ給料 三〇〇〇法
  局中使丁二名ノ給料(但一名一五〇〇法ノ割合) 三〇〇〇法
  俸給給料ノ合計 四、五〇〇〇法
 (ロ)万国委員会ノ依頼ニ依リ殊別ノ事業ヲ負担スヘキ学土並美術士ノ謝儀、本局家屋ノ保存費、諸器買入並修復、燃料、灯火、局課費 二、四〇〇〇法
 (ハ)度量衡万国委員会書記ノ謝儀 六〇〇〇法
  総計 七、五〇〇〇法
中央局毎歳予算額ハ其需要ニ随ヒ局長ノ発議ニ依リ万国委員会ニ於テ改正スルヲ得ヘキモ拾万法ノ金額ヲ超過スヘカラス
万国委員会ニ於テ前文ノ制限ヲ超エスシテ本規則ニ依リテ規定シタル毎歳予算額ニ改正ヲ加フルヲ必要ト思惟スルトキハ該改正ヲ締約各国政府ニ通知スヘシ
中央局長ニ於テ任与セラレタル予算額中一費目ニ充テタル金円ヲ他ノ費目ニ流用スルコトヲ請求スルトキハ万国委員会ハ之ヲ認可スルコトヲ得
 乙部 原器頒配以後ハ左ノ通リ
 (イ)局長ノ俸給 一、五〇〇〇法
  補助一名ノ俸給 六〇〇〇法
  機械師兼門番一名ノ給料 三〇〇〇法
  局中使丁一名ノ給料 一五〇〇法
  合計 二、五五〇〇法
 (ロ)中央局費用 一、八五〇〇法
 (ハ)万国委員会書記ノ謝儀 六〇〇〇洗
  総計 五、○○○○法
第七条 条約第三条ニ記載ノ万国総会議ハ万国委員会ノ招集ニ依リ少クモ毎六年ニ一回巴里府ニ於テ開会スヘシ
該総会議ノ職務ハメートル法ノ拡張並改良ノ為メ必要ナル方法ヲ討議シ及之ヲ勧告シ且其開会ノ間ニ度量衡ニ関シ定メラレタル最要ノ新法ヲ裁決スルモノトス且又該総会議ハ万国委員会ニ於テ執行シタル事業ニ付同会ノ報告ヲ受ケ且匿名投票ノ法ニ拠リテ同会員半数ノ改選ヲナスヘシ
該総会議ノ議席ニ於ケル投票ハ締約各国ノ名ヲ以テ之ヲ為ス者トス即一国ハ一投票ヲ為スノ権利ヲ有スヘシ万国委員会会員ハ当然総会議ノ集会ニ参列スルノ権ヲ有スルモノトス且各会員其政府ノ委員トナルヲ得
第八条 条約第三条ニ記載ノ万国委員会ハ委員十四名ヲ以テ組成シ其委員ハ各殊別ナル邦国ヨリ出ヘキモノトス
該委員会ハ最初一回ニ限リ千八百七十二年ノ万国委員会ノ旧常置委員十二名ト該常置委員選挙ノ際当選者ニ次テ最多票ヲ得タル委員二名トヲ以テ組成スヘシ
万国委員会会員ノ半数改選ノ際先ツ退会スヘキ会員ハ総会議前後両会ノ間欠員アル場合二於テ仮選セラレタル者トシ其他ハ抽選ヲ以テ之ヲ定ム
退会ノ会員ハ之レヲ再選スルコトヲ得
第九条 万国委員会ハ新製原器ノ監査ニ関スル事業及締約各国ニ於テ共同一致シテ執行セムトスル度量衡ニ関スル百般ノ事業ヲ管理スルモノトス
其他該会ハ万国原器ノ保存ヲ監督スルノ任アル者トス
第十条 万国委員会ハ匿名投票ノ法ニ拠リ其会長並書記ヲ選任スヘシ右選任ノコトハ締約各国政府ニ通知スヘシ
該会会長、書記及中央局長ハ各其出身ノ邦国ヲ異ニスルヲ要ス
該会ノ組織一トタヒ成リタル後人員ノ新選若ハ新任ヲナサムト欲スルトキハ其旨該会ノ本局ヨリ各委員ニ通知シクル後三箇月ヲ経過セサレハ之ヲ行フヘカラス
第十一条 委員会ハ新原器ヲ調製シ其頒配ヲ終ルマテハ少クモ毎年一回集合スヘシ其頒配ヲ終リタル以後ハ少クモ二箇年毎ニ集合スヘシ
第十二条 委員会ノ議決ハ総テ投票ノ多数ヲ以テ之ヲナシ若可否同数ナルトキハ会長之ヲ決ス可シ出席委員ノ数該会ヲ組成スル総員ノ過半数ニ当ル時ニアラサレハ決議ハ其効力ナキモノトス
前項所定ニ違ハサルニ於テハ欠席委員ハ其投票ヲ出席委員ニ嘱託スルノ権ヲ有スト雖モ出席委員ハ該嘱託ヲ受ケタルコトヲ証明スヘシ匿名投票ヲ以テ人員ヲ任命スルトキモ亦前同断タルヘシ
十三条 委員会ハ会期ヨリ次ノ会期ニ至ルノ間書信ヲ以テ協議スルノ権ヲ有スヘシ
右ノ場合ニ於テハ其決議ヲ有効トスルニハ委員会総員ニ各其意見ヲ提出セシムルヲ要ス
第十四条 度量衡万国委員会ハ其会員中ニ欠員アルトキハ仮ニ補充スヘシ此補欠選挙ハ各委員ニ通知シ書信ヲ以テ之ヲ行フヘシ
第十五条 万国委員会ハ中央局ノ組織及事業ニ関シ細則ヲ調製シ且条約第六条ニ記載ノ臨時事業ニ関シ賦課スヘキ金額ヲ定ムヘシ
此支費ハ中央局学術上ノ器具材料ノ改良ニ充ヘシ
第十六条 万国委員会ト締約各国政府トノ書信ノ往復ハ総テ在巴里府各政府外交官ヲ経由スヘキモノトス
佛国ノ官庁ニ於テ決了スヘキ諸事件二付テハ該会ハ佛国外務省ニ依頼スヘシ
第十七条 中央局局長及其補助ハ匿名投票ヲ以テ万国委員会之ヲ選任スヘシ
属員ハ総テ局長之ヲ任命スヘシ
局長ハ万国委員会ニ於テ議決権ヲ有スルモノトス
第十八条 中央局局長ハメートル及キログラム万国原器保存室二入ラムトスルニハ必ス委員会ノ許諾ヲ得該会員二名ノ立合ヲ受クヘシ
原器保存室ハ三箇ノ鍵ヲ以テ開閉スヘシ其一ハ佛国文庫長其二ハ委員会会長其三ハ中央局局長之ヲ所持スヘシ
本局ニ於テ行フ比較ノ普通事務ニハ万国原器ノ部類ニ属スル模製原器ノミヲ用ユヘシ
第十九条 中央局局長ハ毎年委員会へ左ノ報告書ヲ差出スヘシ
一 前一年度決算ニ関スル会計報告書尤局長ハ右検査済ノ上ハ該決算ニ関シ其責任ヲ解カルヘシ
二 器具材料ノ状況ニ関スル報告書
三 前一年間ニ行ヒタル事業ニ関スル一般ノ報告書
万国委員会ハ又其学術上、専科上及事務上ノ諸事業並中央局ノ諸事業一般ニ関スル年報ヲ締約各国政府ニ送呈スヘシ
委員会会長ハ其最終ノ会期後ニ行ヒタル事業ヲ総会議ニ報告スヘシ
委員会及中央局ニ於テ発スル報告書及公示書ハ総テ佛語ヲ以テ編成スヘシ該報告書並公示書ハ印刷ニ附シテ之ヲ締約各国政府へ送達スヘシ
第二十条 条約第九条ニ掲載ノ支出費割合表ハ左ノ通リ之ヲ定ムへシ
凡ソ人口ハ一百万ヲ以テ計算シメートル法ヲ施行スヘキ義務アル邦国ニハ其人口ノ数ニ係数三ヲ乗スヘシ
該法ヲ適宜施行スル邦国ニハ係数二ヲ乗スヘシ
其他ノ邦国ニハ係数一ヲ乗スヘシ
此ノ如クシテ得タル積数ノ総和ハ経費ノ総額ヲ除スヘキ程度数ニシテ之ヲ除シテ得タル得数ハ即経費ノ程度額ナリ
第二十一条 万国原器並之ニ附属スヘキ模製原器及擬製品ノ調製費ハ前条ニ記載ノ割合表ニ依リ締約各国ニ於テ之ヲ負担スヘシ
本条約ニ加入セサル邦国ヨリ依頼スル模製原器ノ比較監査ノ費用ハ規則第十五条ニ準拠シ定メタル賦課金ニ基キ委員会ニ於テ計算スヘシ
第二十二条 本規則ハ其附属スル条約ト同一ノ効力を有スルモノトス

マンション管理業者の登録

(重要事項の説明等)
第七十二条 マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの当該建設工事の完了の日から国土交通省令で定める期間を経過する日までの間に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
2 マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
3 前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
4 管理業務主任者は、第一項又は前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。
5 マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。

(契約の成立時の書面の交付)
第七十三条 マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
 一 管理事務の対象となるマンションの部分
 二 管理事務の内容及び実施方法(第七十六条の規定により管理する財産の管理の方法を含む。)
 三 管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
 四 管理事務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容
 五 契約期間に関する事項
 六 契約の更新に関する定めがあるときは、その内容
 七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
 八 その他国土交通省令で定める事項
2 マンション管理業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。

(再委託の制限)
第七十四条 マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならない。

(帳簿の作成等)
第七十五条 マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。

(財産の分別管理)
第七十六条 マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。

(管理事務の報告)
第七十七条 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
2 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
3 管理業務主任者は、前二項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。

管理業務主任者としてすべき事務の特例)
第七十八条 マンション管理業者は、第五十六条第一項ただし書に規定する管理事務以外の管理事務については、管理業務主任者に代えて、当該事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者をして、管理業務主任者としてすべき事務を行わせることができる。

(書類の閲覧)
第七十九条 マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該マンション管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類をその事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。

(秘密保持義務)
第八十条 マンション管理業者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理業者でなくなった後においても、同様とする。

第四節 監督

(指示)
第八十一条 国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当該マンション管理業者に対し、必要な指示をすることができる。
 一 業務に関し、管理組合又はマンションの区分所有者等に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。
 二 業務に関し、その公正を害する行為をしたとき、又はその公正を害するおそれが大であるとき。
 三 業務に関し他の法令に違反し、マンション管理業者として不適当であると認められるとき。
 四 管理業務主任者が第六十四条又は第六十五条第一項の規定による処分を受けた場合において、マンション管理業者の責めに帰すべき理由があるとき。

(業務停止命令)
第八十二条 国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該マンション管理業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
 一 前条第三号又は第四号に該当するとき。
 二 第四十八条第一項、第五十四条、第五十六条第三項、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで若しくは第五項、第七十三条から第七十六条まで、第七十七条第一項若しくは第二項、第七十九条、第八十条又は第八十八条第一項の規定に違反したとき。
 三 前条の規定による指示に従わないとき。
 四 この法律の規定に基づく国土交通大臣の処分に違反したとき。
 五 マンション管理業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき。
 六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が業務の停止をしようとするとき以前二年以内にマンション管理業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
 七 法人である場合において、役員のうちに業務の停止をしようとするとき以前二年以内にマンション管理業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至ったとき。

(登録の取消し)
第八十三条 国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
 一 第四十七条第一号、第三号又は第五号から第八号までのいずれかに該当するに至ったとき。
 二 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
 三 前条各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による業務の停止の命令に違反したとき。

(監督処分の公告)
第八十四条 国土交通大臣は、前二条の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

(報告)
第八十五条 国土交通大臣は、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、マンション管理業を営む者に対し、報告をさせることができる。

(立入検査)
第八十六条 国土交通大臣は、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、マンション管理業を営む者の事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第五節 雑則

(使用人等の秘密保持義務)
第八十七条 マンション管理業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、マンションの管理に関する事務を行ったことに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理業者の使用人その他の従業者でなくなった後においても、同様とする。

(証明書の携帯等)
第八十八条 マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
2 マンション管理業者の使用人その他の従業者は、マンションの管理に関する事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、前項の証明書を提示しなければならない。

(登録の失効に伴う業務の結了)
第八十九条 マンション管理業者の登録がその効力を失った場合には、当該マンション管理業者であった者又はその一般承継人は、当該マンション管理業者の管理組合からの委託に係る管理事務を結了する目的の範囲内においては、なおマンション管理業者とみなす。

(適用の除外)
第九十条 この章の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。

マンション管理士抵当権抹消

第九条第二項の規定は組合が定款及び事業計画を変更して新たに施行マンションに追加しようとする建替え決議マンションがある場合に、同条第四項の規定は組合が定款及び事業計画を変更して新たに施行マンションに追加しようとする一括建替え決議マンション群がある場合に、同条第五項の規定は組合が定款及び事業計画を変更して新たに施行マンションに追加しようとするマンションがある場合に、第十一条の規定は事業計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)の認可の申請があった場合に、第九条第七項、第十二条及び第十四条の規定は前項の規定による認可について準用する。この場合において、第九条第二項中「建替え合意者の」とあるのは「新たに施行マンションとなるべき建替え決議マンションの建替え合意者(新たに施行マンションとなるべき建替え決議マンションが二以上ある場合にあっては、当該二以上の建替え決議マンションごとの建替え合意者)の」と、同条第四項中「、一括建替え合意者」とあるのは「、新たに施行マンションとなるべき一括建替え決議マンション群の一括建替え合意者(新たに施行マンションとなるべき一括建替え決議マンション群が二以上ある場合にあっては、当該二以上の一括建替え決議マンション群ごとの一括建替え合意者)」と、「一括建替え決議マンション群」とあるのは「新たに施行マンションとなるべき一括建替え決議マンション群」と、同条第七項中「施行マンションとなるべきマンション」とあるのは「施行マンション又は新たに施行マンションとなるべきマンション」と、第十一条第一項中「施行マンションとなるべきマンション」とあるのは「施行マンション及び新たに施行マンションとなるべきマンション」と、同条第二項中「施行マンションとなるべきマンション又はその敷地」とあるのは「施行マンション若しくは新たに施行マンションとなるべきマンション又はそれらの敷地」と、第十四条第二項中「組合の成立又は定款若しくは事業計画」とあるのは「定款又は事業計画の変更」と、「組合員その他の」とあるのは「その変更について第三十四条第一項の規定による認可があった際に従前から組合員であった者以外の」と読み替えるものとする。
3  組合は、事業に要する経費の分担に関し定款若しくは事業計画を変更しようとする場合又は定款及び事業計画の対象とされた二以上の施行マンションの数を縮減しようとする場合において、マンション建替事業の施行のための借入金があるときは、その変更又は縮減についてその債権者の同意を得なければならない。
4  第十五条の規定は、組合が定款及び事業計画を変更して新たに施行マンションを追加した場合について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項」とあるのは「第三十四条第二項において準用する前条第一項」と、「区分所有者」とあるのは「新たに追加された施行マンションの区分所有者」と、同条第三項中「第十五条第一項」とあるのは「第三十四条第四項において準用する同法第十五条第一項」と読み替えるものとする。

(経費の賦課徴収)
第三十五条  組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
2  賦課金の額は、組合員の有する施行マンション(権利変換期日以後においては、施行再建マンション)の専有部分の位置、床面積等を考慮して公平に定めなければならない。
3  組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができない。
4  組合は、組合員が賦課金の納付を怠ったときは、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる。

(参加組合員の負担金及び分担金)
第三十六条  参加組合員は、国土交通省令で定めるところにより、権利変換計画の定めるところに従い取得することとなる施行再建マンションの区分所有権及び敷地利用権の価額に相当する額の負担金並びに組合のマンション建替事業に要する経費に充てるための分担金を組合に納付しなければならない。
2  前条第三項及び第四項の規定は、前項の負担金及び分担金について準用する。

(審査委員)
第三十七条  組合に、この法律及び定款で定める権限を行わせるため、審査委員三人以上を置く。
2  審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任する。
3  前二項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。
     第四款 解散


(解散)
第三十八条  組合は、次に掲げる理由により解散する。
一  設立についての認可の取消し
二  総会の議決
三  事業の完成又はその完成の不能
2  前項第二号の議決は、権利変換期日前に限り行うことができるものとする。
3  組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとする場合において、借入金があるときは、解散について債権者の同意を得なければならない。
4  組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
5  前項の規定による認可の申請は、施行マンションの所在地の市町村長を経由して行わなければならない。
6  都道府県知事は、組合の設立についての認可を取り消したとき、又は第四項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
7  組合は、前項の公告があるまでは、解散をもって組合員以外の第三者に対抗することができない。

清算中の組合の能力)
第三十八条の二  解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

清算人)
第三十九条  組合が解散したときは、理事がその清算人となる。ただし、総会で他の者を選任したときは、この限りでない。

(裁判所による清算人の選任)
第三十九条の二  前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、抵当権抹消を選任することができる。

清算人の解任)
第三十九条の三  重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

清算人の職務及び権限)
第三十九条の四  清算人の職務は、次のとおりとする。
一  現務の結了
二  債権の取立て及び債務の弁済
三  残余財産の引渡し
2  清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

清算事務)
第四十条  清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の現況を調査し、財産目録を作成し、及び財産処分の方法を定め、財産目録及び財産処分の方法について総会の承認を求めなければならない。

(債権の申出の催告等)
第四十条の二  清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2  前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3  清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4  第一項の公告は、官報に掲載してする。

(期間経過後の債権の申出)
第四十条の三  前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

(残余財産の処分制限)
第四十一条  清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。

(裁判所による監督)
第四十一条の二  組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2  裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3  組合の解散及び清算を監督する裁判所は、都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4  都道府県知事は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

(決算報告)
第四十二条  清算人は、清算事務が終わったときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならない。

(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第四十二条の二  組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

不服申立ての制限)
第四十二条の三  清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

(裁判所の選任する清算人の報酬)
第四十二条の四  裁判所は、第三十九条の二の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

(即時抗告)
第四十二条の五  清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

(検査役の選任)
第四十三条  裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2  前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第四十二条の四中「清算人及び監事」とあるのは、「組合及び検査役」と読み替えるものとする。