都市再生機構が行う宅地分譲

宅地建物取引業者Aは,甲県に本店 a と支店 b を設けて,額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を供託して営業している。この場合,宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。なお,本店a と支店b とは,もよりの供託所を異にするものとする。
1 Aは,額面金額1,000万円の国債証券を取り戻すため,額面金額が同額である地方債証券及び100万円の金銭を新たに供託したときは,遅滞なく,甲県知事に営業保証金の変換の届出をしなければならない。

2 Aは,b を本店とし,a を支店としたときは,a のもよりの供託所に費用を予納して,b のもよりの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。

3 Aは,営業保証金が還付されたため甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けたときは,その日から14日以内に不足額を供託しなければならない。

4 Aは,宅地建物取引業保証協会の社員となったときは,還付請求権者に対する公告をせず,直ちに営業保証金を取り戻すことができる。

宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
1 AがB所有の宅地を賃借してマンション(区分所有建物)を建築し,定期借地権付きマンションとして不特定多数の相手方に分譲しようとする場合,Bは,宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。

(2 都市再生機構が行う宅地分譲については宅地建物取引業法の適用はないので,同機構の委託を受けて宅地分譲の代理を事業として行おうとするCは,宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。

3 Dが反復継続して自己所有の宅地を売却する場合で,売却の相手方が国その他宅地建物取引業法の適用がない者に限られているときは,Dは,宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。

4 E (甲県知事免許) が親会社F (国土交通大臣免許) に吸収合併された場合において,Eの事務所をそのままFの事務所として使用するときは,Fが事務所新設の変更の届出をすれば,Eは,甲県知事に廃業の届出をする必要はない。