施行再建マンションに関する登記

(権利変換手続開始の登記)
第四条  法第五十五条第一項 の規定による権利変換手続開始の登記の申請をする場合には、同項 各号に掲げる公告があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
2  法第五十五条第五項 の規定による権利変換手続開始の登記の抹消の申請をする場合には、法第三十八条第六項 、法第五十四条第三項 において準用する法第四十九条第一項 又は法第九十九条第三項 の公告があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

(土地についての登記の申請)
第五条  法第七十四条第一項 の規定によってする登記の申請は、土地ごとに、一の申請情報によってしなければならない。
2  前項の場合において、二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、次に掲げる順序に従って登記事項に順序を付するものとする。この場合において、目的を同一とする二以上の担保権等登記(法第七十三条 の規定により存するものとされた権利に関する登記をいう。以下同じ。)については、その登記をすべき順序に従って登記事項に順序を付するものとする。
一  所有権の移転の登記の申請
二  地上権又は賃借権の設定又は移転の登記の申請
三  担保権等登記の申請
3  第一項の登記の申請をする場合には、不動産登記令 (平成十六年政令第三百七十九号)第三条 各号に掲げる事項のほか、法第七十四条第一項 の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし、かつ、権利変換計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
4  マンション建替事業を施行する者は、法第七十四条第一項 の登記の申請と同時に、区分建物に関する敷地権の登記がある施行マンション(法第二条第一項第六号 に規定する施行マンションをいう。次条第一項において同じ。)について、敷地権の消滅を原因とする建物の表題部の変更の登記の申請をしなければならない。
5  登記官は、法第七十四条第一項 の登記をするときは、職権で、権利変換手続開始の登記を抹消しなければならない。

(施行マンションの滅失の登記の申請)
第六条  マンション建替事業を施行する者は、施行マンションが滅失したときは、遅滞なく、その滅失の登記を申請しなければならない。
2  前項の登記の申請をする場合には、権利変換計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

(施行再建マンションに関する登記の申請)
第七条  法第八十二条第一項 の規定によってする登記の申請は、一棟の建物及び一棟の建物に属する建物の全部について、一の申請情報によってしなければならない。
2  前項の場合において、二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、同項の一棟の建物及び一棟の建物に属する建物ごとに、次に掲げる順序に従って登記事項に順序を付するものとする。
一  建物の表題登記の申請
二  共用部分である旨の登記の申請
三  所有権の保存の登記の申請
四  法第八十八条第一項 の先取特権の保存の登記の申請
五  担保権等登記の申請
3  第一項の登記の申請をする場合には、不動産登記令第三条 各号に掲げる事項のほか、法第八十二条第一項 の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし、かつ、権利変換計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
4  第五条第二項後段の規定は、第一項の申請について準用する。

(担保権等登記の登記原因)
第八条  担保権等登記においては、登記原因及びその日付として、権利変換前の法第七十三条 に規定する担保権等の登記の登記原因及びその日付(当該登記の申請の受付の年月日及び受付番号を含む。次項において同じ。)並びに法による権利変換があった旨及びその日付を登記事項とする。
2  前項の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容とする登記原因及びその日付は、同項に規定する事項とする。