市街地開発事業等予定区域に関する

農地法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

1 山林を開墾した場合,農地として耕作していても,土地登記簿の地目が「山林」から「田」又は「畑」に変更されるまでは,農地法上の農地ではない。

2 農地を取得して転用する場合,取得者が農家であれば農地法第4条第1項の許可を,農家以外の者であれば第5条第1項の許可を,受けなければならない。

3 遺産分割により農地の所有権を取得する場合,農地法第3条第1項の許可を要しない。

4 農地を耕作の目的に供するため取得する場合,当該農地が取得者の住所のある市町村内のものであれば,農業委員会への届出で足り,農地法第3条第1項の許可を要しない。

土地の形質の変更又は建築物の建築に関する次の記述のうち,都市計画法上正しいものはどれか。
1 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において,土地の形質の変更を行おうとする者は,原則として市町村長の許可を受けなければならない。

2 都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする者は,原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。

3 都道府県知事は,市街地開発事業の施行区域内において,木造2階建ての建築物を建築しようとする者から許可申請があった場合には,必ず許可しなければならない。

4 地区計画の区域〔施設の配置及び規模が定められている再開発等促進区もしくは開発整備促進区,又は地区整備計画が定められている区域に限る。〕内において,建築物の建築をしようとする者は,原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。