罰金刑

第五十三条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一  第四十七条 一億円以下の罰金刑
二  第五十条又は前条 各本条の罰金刑

第五十四条  第二十六条の十二第一項(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第二十六条の十二第二項各号(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

第五十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一  第十二条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者
二  正当な理由がなくて第二十五条の十三第三項の規定による出頭の要求に応じなかつた者
三  第四十条の規定による標識を掲げない者
四  第四十条の二の規定に違反した者
五  第四十条の三の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿若しくは図書を保存しなかつた者

   附 則 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六十日をこえ九十日をこえない期間内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和二六年六月一日法律第一七八号) 抄


1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二六年六月八日法律第二一一号) 抄


1  この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和二八年八月一七日法律第二二三号) 抄


1  この法律は、公布の日から施行する。但し、第十一条第一項第二号及び第三号並びに第二十二条の改正規定は、この法律公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和三一年六月二日法律第一二五号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三五年五月二日法律第七四号) 抄


1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年五月一六日法律第八六号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月をこえ一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。