抵当権

抵当不動産について所有権を取得した第三者の事を言い、不動産売買はその契約が締結した時をもって所有権を取得したものとする。この法律は第三取得者を保護するための制度であるから、主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求に関する行為をすることができず(第380条)、また、抵当権者の地位の安定のため、抵当不動産停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない