転出区分所有者居住安定計画

第三節 転出区分所有者居住安定計画の認定等


(転出区分所有者居住安定計画の認定)
第百十二条  勧告マンション建替実施者は、勧告マンションに居住している区分所有者のうちに当該勧告マンションの建替えに伴い転出区分所有者となる者がいるときは、国土交通省令で定めるところにより、当該勧告マンションについて、当該転出区分所有者の居住の安定の確保及び当該勧告マンションの建替えに関する計画(以下「転出区分所有者居住安定計画」という。)を作成し、市町村長の認定を申請することができる。
2  第百四条第二項の規定は、前項の認定の申請について準用する。
3  第一項の認定を申請しようとする者(認定賃貸人等である者を除く。)は、その者以外に当該勧告マンション又はその敷地(隣接再建敷地を含む。)について権利を有する者があるときは、転出区分所有者居住安定計画についてその同意を得なければならない。
4  第百四条第三項ただし書及び第四項の規定は、前項の規定により同意を得る場合について準用する。この場合において、同条第三項ただし書第一号、第三号及び第四号並びに第四項中「第一項」とあるのは、「第百十二条第一項」と読み替えるものとする。
5  第一項の認定を申請しようとする者は、あらかじめ、その者以外の転出区分所有者居住安定計画に係る転出区分所有者であって第三項及び前項において準用する第百四条第三項ただし書の規定により第三項の同意を得る必要のないもの(以下「同意を得ない計画転出区分所有者」という。)の意見を求めなければならない。
6  転出区分所有者居住安定計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  勧告マンションの位置
二  転出区分所有者居住安定計画に係る転出区分所有者(以下「計画転出区分所有者」という。)が居住している住戸(以下「計画転出区分所有者住戸」という。)の数
三  計画転出区分所有者住戸の規模、構造及び設備
四  計画転出区分所有者の氏名、住所及び世帯構成
五  計画転出区分所有者に提供する計画転出区分所有者住戸に代わるべき住宅(以下この章において「転出区分所有者代替住宅」という。)の規模、構造及び設備、家賃並びに所在及び地番
六  勧告マンションを除却する予定時期
七  勧告マンションの建替えに関する事業の概要及び資金計画
八  第一項の認定を申請した日から当該勧告マンションを除却する日までの間における勧告マンションの部分のそれぞれの管理に関する事項
九  その他国土交通省令で定める事項
7  第百四条第六項の規定は、第一項の認定の申請について準用する。この場合において、同条第六項中「前項第九号」とあるのは、「第百十二条第六項第七号」と読み替えるものとする。

(転出区分所有者居住安定計画の認定基準)
第百十三条  市町村長は、前条第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る転出区分所有者居住安定計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、転出区分所有者居住安定計画の認定をしてはならない。
一  計画転出区分所有者ごとに、前条第六項第三号及び第四号に掲げる事項その他計画転出区分所有者に関する状況を勘案して、その規模、構造及び設備並びに家賃が妥当な水準の転出区分所有者代替住宅が、計画転出区分所有者の生活環境に著しい変化を及ぼさない地域内において確保されることが確実であること。
二  前条第一項の認定の申請を受けた日から勧告マンションが除却される日までの間に、当該勧告マンションについて新たな権利が設定されないことが確実であること。
三  勧告マンション建替実施者が施行者以外の者である場合にあっては、勧告マンションの建替えに関する事業の資金計画が当該事業を遂行するため適切なものであり、当該勧告マンションの建替えが行われることが確実であること。
2  第百五条第二項及び第三項の規定は、市町村長が前条第一項の認定をしようとする場合について準用する。この場合において、第百五条第二項及び第三項中「賃借人居住安定計画」とあるのは「転出区分所有者居住安定計画」と、「賃借人代替住宅」とあるのは「転出区分所有者代替住宅」と、同項中「計画賃借人」とあるのは「同意を得ない計画転出区分所有者」と読み替えるものとする。

(転出区分所有者居住安定計画の認定の通知)
第百十四条  市町村長は、第百十二条第一項の認定をしたときは、速やかに、当該認定に係る転出区分所有者居住安定計画(以下「認定転出区分所有者居住安定計画」という。)に定められた転出区分所有者代替住宅及び当該転出区分所有者代替住宅への入居を希望する旨を申し出ることができる期間(以下この章において「転出区分所有者入居申出期間」という。)を示して、当該認定をした旨を計画転出区分所有者に通知しなければならない。
2  前項の場合において、認定転出区分所有者居住安定計画に都道府県が管理する公営住宅、特定公共賃貸住宅又は高齢者向け公共賃貸住宅が転出区分所有者代替住宅として定められているときは、市町村長は、速やかに、当該認定転出区分所有者居住安定計画に定められた転出区分所有者代替住宅及び転出区分所有者入居申出期間を示して、当該転出区分所有者居住安定計画の認定をした旨を当該都道府県に通知しなければならない。

(転出区分所有者居住安定計画の変更等)
第百十五条  第百十二条第一項の認定を受けた者(以下「認定建替実施者」という。)は、認定転出区分所有者居住安定計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、市町村長の認定を受けなければならない。
2  第百十二条第二項から第七項まで及び前二条の規定は、前項の場合について準用する。

(報告の徴収等)
第百十六条  第百八条から第百十一条までの規定は、認定転出区分所有者居住安定計画について準用する。この場合において、第百八条から第百十一条までの規定中「認定賃貸人等」とあるのは「認定建替実施者」と、第百八条中「認定賃借人居住安定計画に係る計画賃借人(以下「認定賃借人」という。)」とあるのは「認定転出区分所有者居住安定計画に係る計画転出区分所有者(以下「認定転出区分所有者」という。)」と、第百十条中「認定賃借人の」とあるのは「認定転出区分所有者の」と、「認定賃借人が」とあるのは「認定転出区分所有者が」と、第百十一条第二項中「第百六条第一項前段及び第二項」とあるのは「第百十四条」と読み替えるものとする。