第七章 雑則 (電子計算機による処理に係る手続の特例等) 第三十九条の四 許可申請書の提出その他のこの法律の規定による国土交通大臣又は都道府県知事(指定経営状況分析機関を含む。)に対する手続であつて国土交通省令で定めるもの(以下「特定手続」と…
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