第三節 特定建設業の許可 (許可の基準) 第十五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 一 第七条第一号及び第三号に該当する者であること…
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