第百三条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定資格検定機関等の役員等は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第十二条第五項(第四号に係る部分に限る。)、第七十七条の十三第一項、第七十七条の三十五の十二第一項又は第七十七条の…
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