(区分所有者の権利義務等) 第6条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。