(規約による建物の敷地) 第5条 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。2 建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地と…
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