2010-09-30から1日間の記事一覧

区分所有法4条

(共用部分) 第4条 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。 2 第1条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とす…